「働けないリスク」に備える就労不能保険は必要?公的保障を踏まえて考える

みなさんは働けなくなるリスクについて考えたことありますか?意外と身近に働けなくなるリスクは潜んでいます。

まずは具体的に「障害を負う状況」をイメージしてみましょう。

働けなくなる状況

  • 交通事故で身体に障害を負う
  • 脚立から転倒して頭や首に障害を負う
  • 突起物で目を突いて失明してしまう
  • がんの後遺症が残り働けなくなる
  • 危険な薬品を触って指の感覚がなくなる

 

「働けないリスク」に備える保険と公的年金について

加入する保険を考えるとき、こういった障害を負うリスクも考慮しておきたいものです。最近は働けなくなるリスクに備えた就労不能保険(収入保障保険)も増えています。

死亡を保障に加入している人は多いですが、まだまだ就労不能保険の加入率は高くありません。

就労不能保険の支払い要件

就労不能保険の支払い要件は公的保障制度と連動していることが多いです。基本的にこの2つを支払い要件としています。

  • 障害年金の支払い要件に該当する
  • 身体障害者手帳が発行される

支払い方法も、大きく分けて2種類あります。

  • 年金や月額で一定の年齢まで支払うタイプ(年金型)
  • 一時金としてまとめて支払うタイプ(一時金型)

年金型は若いときに障害を負っても長く年金を受け取れるメリットがありますが、保険料が高くなる傾向があるため一時金型の方がおすすめです。

それと、就業不能保険は障害者手帳の3~4級を支払い要件とする保険会社が多いです。

働けなくなったときの公的年金について

就労不能保険に加入してなくても、国が働けなくなった状態を保障している公的年金制度があります。

2種類の公的年金

  • 国民年金(自営業者など)
  • 厚生年金(サラリーマンなど)

この2つで厚生年金の加入者のほうが優遇されています。

厚生年金のメリット

  • 障害状態になったときの年金額が大きい(障害年金
  • 該当する障害状態の範囲が広い

正直、厚生年金に加入していれば就労不能保険は必要ないかもしれませんが、国民年金なら検討してみるのも良いでしょう。

厚生年金のもう一つのメリット「傷病手当金」

厚生年金の加入者は、健康保険により病気やケガで欠勤したとき傷病手当金が支給されます。国民年金加入者(国民健康保険)にはこの仕組みがありません。

傷病手当金の支給額は標準報酬日額の3分の2です。いつものお給料より少ないんですが、病気やケガで入院しているときも収入があると安心ですね。

支給期間は最大で1年半あるので、傷病手当金は働けなくなったとき収入保障保険の役割を担っています。

まとめ

ここまでを会社員と自営業を比べてみたら、働けなくなる状態への国の保障が大きく異なることがわかります。

  • 会社員・・・障害基礎年金、障害厚生年金、傷病手当金の3つ
  • 自営業者・・・障害基礎年金のみ

自営業者は「働けないリスク」が会社員より高いので、自分で預貯金をするか保険で対策しておく必要があります。

補足ですがこういったお金の知識をつけるなら、FP(ファイナンシャルプランナー)資格の学習をおすすめします。転職に有利ですし、お金の知識が身につく人気の資格です。

 

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